政府 緊急事態宣言の延長に伴う施設の使用制限の目安 一部変更

今回の緊急事態宣言の延長に伴って、政府は、施設の使用制限の目安について、一部を見直したうえで公表しました。

それによりますと、
▽酒類やカラオケ設備を提供する飲食店などには休業を要請し、
▽酒類の提供を行わない飲食店などには午後8時までの営業時間の短縮を要請するとしています。

百貨店などの大型商業施設や、スポーツクラブ、スーパー銭湯などは、
▽床面積の合計が1000平方メートルを超える場合は、午後8時までの営業時間の短縮を要請し、
▽1000平方メートル以下の場合は、午後8時までの営業時間の短縮を働きかけるとしていて、いずれの場合も生活必需品の売り場は除外するとしています。

博物館、美術館、動物園、体育館や、ゴルフ練習場などのスポーツ施設については、5000人か、収容人数の半分のいずれか少ないほうを上限とし、
▽床面積の合計が1000平方メートルを超える場合は、午後8時までの営業時間の短縮を要請し、
▽1000平方メートル以下の場合は、午後8時までの営業時間の短縮を働きかけるとしています。

劇場、映画館、集会場、展示場、ホテルや旅館の宴会場については、5000人か、収容人数の半分のいずれか少ないほうを上限とし、午後9時までの営業時間の短縮を要請するとしています。

結婚式場は、酒類やカラオケ設備の提供を停止し、午後8時までの営業時間の短縮を要請したうえで、1時間半以内の利用や、50人か、収容人数の半分のいずれか少ないほうを上限とするよう働きかけるほか、葬祭場には、酒類の提供の自粛を呼びかけるとしています。