“シフト制労働者にも休業手当義務づけを”労働組合が国に要請

新型コロナウイルスによる影響で休業状態にあるシフト制で働く人たちに休業手当が支払われないケースが相次いでいることを受け、労働組合が厚生労働省に対して、支払いを企業に義務づけることなどを要請しました。

労働基準法では、企業側の都合で労働者を休ませた場合、働くことになっていた所定の労働日数などに応じて、休業手当を支払うことが企業に義務づけられています。

しかし、一定期間ごとに仕事の日を決めるシフト制で働く人たちは、勤め先との契約書で所定の労働日数があいまいに書かれていることが多いため、休業手当が支払われないケースが相次いでいると指摘されています。

このため、非正規雇用で働く人たちなどでつくる労働組合「首都圏青年ユニオン」は6日、厚生労働省に要請書を提出しました。

要請書では、法改正などを通じてシフト制で働く人にはこれまでの労働実績に応じて休業手当を支給することや、最低限保障する労働時間などを契約書に書くことなどを企業に義務づけるよう求めています。

厚生労働省の担当者は「問題は認識しているが、法改正は現段階では難しい。まずは諸外国の制度を調べてどういう対応策があるかを検討していきたい」と回答していました。

要請を終えた「首都圏青年ユニオン」の原田仁希執行委員長は「シフト制労働者の立場の弱さがコロナ禍で浮き彫りになった。企業の意のままに使われることがないようどう規制していくべきか引き続き声を上げていきたい」と話していました。