大阪 ミナミの路線価 新型コロナで2回目の減額補正 国税庁

新型コロナウイルスの影響で地価が下落する中、国税庁は特に下落率の大きい大阪 ミナミで、相続税などの計算の基準となる路線価を引き下げました。ことし1月に続いての措置で、感染の収束が見通せない中、対象範囲は拡大しています。

路線価は国税庁が算定した主な道路に面した土地の、1平方メートル当たりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準になります。

国税庁によりますと、大阪 中央区ミナミの繁華街では、新型コロナの感染拡大の影響で地価が大幅に下がり、去年1年間の下落率は道頓堀1丁目で28%、心斎橋筋2丁目で27%、難波1丁目で26%となりました。

このほか、南海電鉄・難波駅前の難波3丁目で25%、心斎橋筋1丁目で21%下落しました。

国税庁は、下落率が20%を超えたこれらの地域について、去年10月から12月分の路線価を10%から2%引き下げる減額補正を行いました。

減額補正は昭和30年に制度ができて以降、ことし1月に初めて実施され、2回目となる今回は対象が3地域から13地域に広がりました。

大阪 ミナミはコロナ前、特に外国人旅行者でにぎわった地域で、感染が収束せず需要回復が見通せない中、影響が拡大した形です。