「休業支援金」申請期限を5月末までに延長 厚生労働省

休業手当が支払われない人を支援する「休業支援金」について、厚生労働省は中小企業で働く人たちの去年の休業についての申請期限を3月末からことし5月末まで延長することを決めました。

「休業支援金」は新型コロナウイルスの影響で企業の指示で休業したにもかかわらず休業手当が支払われない人を支援する制度で3月18日までに108万823件、金額にして850億円余りの支給が決まっています。

中小企業で働く人の去年10月から12月の休業と中小企業で働くシフト制労働者などの去年4月から9月の休業については、いずれも申請の期限が今月末となっていましたが、厚生労働省は5月末まで延長することを決めました。

また休業支援金はこれまで1日、1万1000円を上限に支給されてきましたが、緊急事態宣言の解除などを受け、ことし5月以降の休業については原則として上限を9900円に引き下げることを決めました。

新型コロナウイルスの感染拡大で「まん延防止等重点措置」の対象地域となり、営業時間の短縮に協力する飲食店などについては支援金の上限は現在の水準を維持するとしています。

厚生労働省は「休業手当が支払われないため支援が必要な人が多くいると判断し申請期限の延長を決めた。困っている場合はためらわずに申請してほしい」と呼びかけています。