東京都 時短応じない40店に特措法に基づく「要請」

東京都は、営業時間の短縮要請に応じていない40の飲食店などに対して、特別措置法に基づいて、応じない場合は「命令」を出すこともできる、より強い「要請」を新たに行いました。

東京都は現在、飲食店などに対して営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、一部の店は応じていないということです。

このため都は、飲食店や夜間営業する接待を伴う店など合わせて40の店に対して、3日、特別措置法の45条に基づくより強い「要請」を新たに行いました。

緊急事態宣言下でのみ適用できる「要請」で、正当な理由なく応じなければ、都道府県知事が「命令」を出したり、最終的には行政罰としての過料を科すこともできるものです。

都は2月26日にも、34の飲食店に対して今回と同じ「要請」を行いましたが、2日の時点で応じたところはないということで、今後「命令」を出すかどうかも含めて検討していくということです。