政府 新型コロナ対策特別措置法に関係する政令改正を閣議決定

新型コロナウイルス対策の改正特別措置法の施行を前に、政府は、9日の閣議で、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を講じる要件などを定めた政令の改正を決定しました。

新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が今月13日に施行されるのを前に、政府は、9日の閣議で、特別措置法に関係する政令の改正を決定しました。

それによりますと、緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするため、改正法に新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を講じる要件については、新規陽性者数などの状況を踏まえ
▽都道府県で感染の拡大のおそれがあり
▽医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められることと定めています。
そのうえで、「重点措置」のもとで、都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置として
▽従業員への検査受診の勧奨
▽入場者の整理
▽発熱などの症状がある人の入場の禁止
▽入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止などを定めています。
西村経済再生担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「施行に向け、わかりやすい周知に努めたい。都道府県には要請や命令を行う際の手順もしっかりと示したいし、私権の制約を伴うものなので配慮した運用になるように進めていきたい」と述べました。