まん延防止等重点措置で従業員への検査受診勧奨や入場禁止など

新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が来週施行されるのを前に、政府は関係する政令の改正案の概要を公表し、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県は従業員への検査受診の勧奨や、感染防止のための措置を取らない人の飲食店などへの入場禁止などを行うことができると定めています。

新型コロナウイル対策の改正特別措置法が来週13日に施行されるのを前に、政府は特別措置法の施行令など関係する政令の改正案の概要を公表しました。

それによりますと、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を講じる要件について、新規陽性者数などの状況を踏まえ、▼都道府県で感染の拡大のおそれがあり、▼医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められることと規定しています。

そのうえで「重点措置」のもとで都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置として、
▼従業員への検査受診の勧奨、▼入場者の整理、▼発熱などの症状がある人の入場の禁止、▼入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止などを定めています。

一方、緊急事態宣言の要件も改め、新規陽性者数などの状況を踏まえ、▼都道府県を越えて感染が拡大しているかまん延していると認められ、▼医療の提供に支障が生じていると認められることとしています。

政府は改正の概要について7日までインターネット上の窓口「eーGov」で一般から意見を募集したうえで、政令の改正を決定することにしています。

官房長官「基本的対処方針に記述」

加藤官房長官は午後の記者会見で、緊急事態宣言の前でも集中的な対策を可能にする「まん延防止等重点措置」について「感染状況に応じて必要な場合には速やかに指定できるよう、検討を進める必要がある。適用する際には、当然、基本的対処方針に記述することになる。どのタイミングで盛り込むかについては、しかるべきタイミングを考える必要があるが、特別措置法の施行後に速やかに対応できるようにすることが求められているので、そのことを念頭に検討がなされる」と述べました。