宮崎県 時短営業協力の飲食店の取引先などに20万円独自支給へ

宮崎県で独自の緊急事態宣言が続く中、酒店など飲食店の取引先は大きな打撃を受けているにもかかわらず協力金の対象になっていないことから、宮崎県は売り上げが大幅に減少している取引先の事業者などを対象に、独自に20万円を支給することを決めました。

これは河野知事が27日に記者会見をして明らかにしました。

現在の仕組みでは、宮崎県の営業時間短縮の要請に応じた飲食店には1日4万円の協力金が支払われる一方、同じく打撃を受ける取引先には支援の仕組みがなく課題となっていました。

新たな事業の対象となるのは、
▽時短営業した飲食店と直接取引がある酒店や食材の卸売り、おしぼりなどの事業者や、
▽タクシー、代行運転事業者で1月か2月の売り上げが去年に比べて50%以上減少していることを条件に、一律20万円を支給します。

宮崎県によりますと対象となる事業者は、およそ7000に上る見込みで、県は必要な予算およそ15億円を含む補正予算を臨時県議会に提案することにしています。

同様の支援策は国も用意していますが対象となるのは、今のところ国の緊急事態宣言が出されている地域にかぎられています。

河野知事は「事業者の声を聞いて迅速な支援が必要と判断し、まずは県の財源で独自に対策を取ることにした。国に対しても引き続き、宮崎県など独自の対策をとっている自治体も一時金の支給対象に含めるよう強く要望していく」と述べました。