「住居確保給付金」再支給可能に 宣言受け収入減のおそれで

仕事を失った人などを支援する「住居確保給付金」について、厚生労働省は再就職などで支給を終えた人が緊急事態宣言を受けて生活に困窮する恐れがあるとして3か月間、再び、支給を受けられるようにすることを決めました。

国の「住居確保給付金」は、仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に、自治体が一定額を上限に家賃を支給する制度で、支給期間は原則3か月、最長で12か月となっています。

再就職するなどした場合は支給を終えることになっていますが、厚生労働省は緊急事態宣言を受けて収入が減少するなどして家賃の支払いが難しくなる人が増える恐れがあるとしています。

このためいったん支給を終えた人が生活に困窮した場合は3か月間、再び、給付金の支給を受けられるようにすることを決めました。

再申請は自治体や社会福祉協議会などで2月上旬から受け付ける予定で受け付けは3月末までだということです。