国民 玉木代表 コロナ 特措法改正案めぐり修正求める考え示す

新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案をめぐり、国民民主党の玉木代表は、緊急事態宣言の前段階の措置でも罰則規定が設けられているのは総理大臣の裁量だけで私権の制限が行えることにつながるとして、政府・与党に修正を求めていく考えを示しました。

政府が検討している新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正案では、緊急事態宣言前でも、集中的に対策が講じられる「まん延防止等重点措置」が設けられ、この段階でも営業時間の短縮の命令に応じない事業者に30万円以下の過料が科せるとしています。

これについて、国民民主党の玉木代表は、記者会見で「緊急事態宣言措置は、国会や専門家の関与が歯止めになっているが、『重点措置』はそうした歯止めがなく、総理大臣の裁量で私権の制限を行える内容で、非常に問題だ」と述べ、政府・与党に修正を求めていく考えを示しました。

また玉木氏は、感染症法の改正案についても、入院勧告に応じない感染者に懲役を含む刑事罰を科すことは極めて慎重に検討すべきだと指摘しました。