4月改定の介護報酬 サービスごとの額まとまる 基本報酬は増額

ことし4月に改定される介護報酬のサービスごとの報酬額がまとまり、新型コロナウイルスの対応などで厳しくなっている介護事業者の経営を安定させるため、基本報酬が増額される一方、すべての事業者に感染症や災害対応が義務づけられることになります。

介護保険で事業者に支払われる介護報酬は3年ごとに見直され、厚生労働省は、18日開かれた審議会で、ことし4月からのサービスごとの報酬額をまとめました。

サービス全体の改定率は、全体で0.65%プラスで、10月までの半年間は、新型コロナウイルス対策として、さらに0.05%が上乗せされ、プラス改定分はすべて基本報酬の底上げに配分されます。

この結果、訪問看護など一部を除いて、ほとんどのサービスで基本報酬が増額され、このうち感染拡大で利用控えが続くデイサービスなどの通所介護では、コロナによる上乗せ分を除いて、およそ1%ほど基本報酬が引き上げられました。

一方で、感染症や災害が起きてもサービスの提供を継続できるよう事前の計画作りや研修の実施がすべての事業所に義務づけられます。

また、住み慣れた地域で暮らし続けられるように、認知症専門ケアを行った場合の加算の対象を訪問介護などに広げるほか、施設で、寝たきりの防止のためのケアを行った場合の加算を新たに作ります。

新たな介護報酬は4月から適用されます。