“50万円上限 事業者に過料など”自民 特措法改正案概要を了承

新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正をめぐり、政府は、自民党の会合で、営業時間の短縮などの命令に応じない事業者に対し、50万円を上限に過料を科すなどとした改正案の概要を示し、了承されました。

政府は、新型コロナウイルス対策の特別措置法の実効性を高めるため、18日召集された通常国会に改正案を提出する方針で、18日朝の自民党の会合で、その概要を示しました。

それによりますと、緊急事態宣言が出される前でも対策を集中的に講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設け、政府が対象とした都道府県知事は、事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は立ち入り検査や命令をできるようにするとしています。

この措置について政府は、先週示した案では、「予防的措置」としていましたが、名称を改めました。

そして、こうした知事の命令に応じない事業者には行政罰としての過料を科し、緊急事態宣言が出されている場合は50万円、「重点措置」の場合は30万円を上限とするほか、立ち入り検査を拒否した場合も20万円を上限に過料を科すとしています。

さらに、知事からの要請に応じた事業者に対する支援については、先週の案では「講ずるよう努める」としていた表現を、「講ずるものとする」と改めています。

会合では、出席した議員から「実効性を高めるために罰則を設けるのは理解できる」という意見や、「経済的な影響を受ける事業者への支援は不可欠だ」などの指摘が出され、改正案の概要は了承されました。

また、午後に開かれた公明党の会合でも政府側から改正案の概要が示され、出席議員からは、「罰則には賛成だが、手続きを明確にし、慎重に判断すべきだ」といった意見が出され、おおむね了承されました。

政府は、与党内の正式な了承手続きを経て、今週中にも改正案を閣議決定したいとしています。