通常国会で感染症法の改正目指す方針 宿泊療養拒否などに対し

新型コロナウイルスの感染者が、宿泊療養を求める自治体の要請に応じなかったり、保健所の調査を拒否したりするケースが相次いでいることから、政府は実効性を高めるため、今月召集される通常国会で感染症法の改正を目指す方針です。

新型コロナウイルス対策として各地の保健所では、感染者に対し、情報や感染経路などの調査や自宅やホテルなどでの療養に協力を要請していますが、拒否されるケースが相次いでいるということです。

このため政府はこうした対策の実効性を高める必要があるとして、感染症法を改正し、宿泊療養などについて都道府県知事らが協力を要請する根拠となる規定を新たに設けたうえで、要請に応じない場合、費用を自己負担とする形で入院を勧告できるなどの措置を検討しています。

また、入院勧告に反した場合や保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行ったりした場合に罰則を設ける必要があるかについても検討を進めることにしています。

加藤官房長官は7日、「新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正と合わせて、与野党の意見も聞きながら、通常国会に法案を提出すべく検討を進めていきたい」と述べました。

政府は、今月18日に召集される通常国会に改正案を提出することを目指し、与野党などとの調整を急ぐことにしています。