営業時短要請応じない飲食店 政令改正で公表可能に

新型コロナウイルス対策で、政府は、営業時間の短縮要請に応じない飲食店などを公表できるようにするため、特別措置法の政令を改正しました。

新型コロナウイルス対策の特別措置法の45条では、緊急事態宣言に伴って、都道府県の知事が施設の使用制限などを要請できると定められています。

そして、対象となる施設は政令で決められ、要請の際に店舗名などが公表されることになっています。

東京など1都3県を対象にした緊急事態宣言が出されたあと、政府は、持ち回りの臨時閣議で、使用制限などを要請できる対象に飲食店などを加えるため、政令の改正を決定し、改正内容を記した官報を掲示しました。

これによって、営業時間の短縮要請に応じない飲食店などを公表できるようになりました。