「Go Toトラベル」 観光を主な目的としないものは除外へ

観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、観光を主な目的としないものが対象から除外されることになりました。ビジネスでの出張や高額なサービスがついた宿泊プランなどが来月から除外され、連泊した場合は、割り引き対象となる日数の制限も設けます。

旅行代金のうち最大2万円の割り引きが受けられる「Go Toトラベル」について、観光庁は対象から除外する旅行商品を公表しました。

観光を主な目的としない商品は除外するとして、ビジネスでの出張については「Go Toトラベル」での利用を極力制限し、企業向けに出張手配を行う予約サイトは割り引きの対象外とします。

また、通常の宿泊料金を著しく超えるルームサービスやホテル施設の利用券、商品がついた宿泊プランが対象から除外されるほか、ダイビングやヨガのライセンス取得や英会話の講習などがついた宿泊プランも除外されます。

11月6日以降に販売される分から対象外となります。

ただし、付属するサービスや商品などと、宿泊や交通費といった旅行代金が明確に区分されている場合は、旅行代金部分に限って対象になるとしています。

また、宿泊施設を長期間、連泊で利用するケースでは、出張目的の場合が多い実態を踏まえて、割り引き対象となる宿泊の日数についての制限も新たに設けます。

11月17日以降に販売される旅行商品から、一回当たりの旅行で割り引き対象となる日数の上限を7泊分までとし、8泊目以降は割り引きの対象から外します。

「Go Toトラベル」をめぐっては、これまでにも運転免許の合宿ツアーやコンパニオンによる接待などを伴う旅行商品が対象から除外されることが決まっています。

赤羽国交相「目的に合わない旅行商品は対象外」

観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、ビジネスでの出張や高額なサービスがついた宿泊プランなどが、11月から除外されることについて、赤羽国土交通大臣は30日の記者会見で「『Go Toトラベル』は、大きな国家予算を投じ、経営の改善と雇用の維持が極めて厳しい状況に置かれている観光産業や地域経済を支援することが目的だ。社会通念上、問題があるものは対象にしないことを理解いただきたい」と述べ、観光支援の目的に合わない旅行商品は制度の対象外とする考えを示しました。

「地域共通クーポン」不正受給疑われるケースも

「Go Toトラベル」で利用客に発行される「地域共通クーポン」の電子クーポンは、観光地を巡ってから宿泊施設に入ることを想定して予約番号などがあれば宿泊当日の午後3時以降、チェックインの前に受け取れる仕組みになっています。

千葉県内のホテルによりますと、10月24日無断でキャンセルされた予約に基づいて電子クーポンが発行され、不正受給されたとみられるとしていて、観光庁は、無断でキャンセルして不正受給が疑われるケースが複数あるとして確認を進めています。

赤羽国土交通大臣は、閣議後の記者会見で「現在、詳細を確認中だが、一般論として仮に不正使用があった場合には、警察と連携して対応する。また、不正への対策はすでに進めている」と述べました。

そのうえで「『Go Toトラベル』事業は大きな国家予算を投じた観光産業や地域経済の支援であり、不正使用は断じて許されるものではない」と述べました。

利用者延べ3138万

観光庁は、ことし7月から始まった「Go Toトラベル」について10月中旬までの利用実績をまとめました。

それによりますと、10月15日までに「Go Toトラベル」を利用した人は少なくとも延べ3138万人、割り引き支援額は少なくとも1397億円に上るということです。