「持続化給付金」29日から対象拡大 ことし創業の事業者なども

「持続化給付金」29日から対象拡大 ことし創業の事業者なども
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売り上げが大きく落ち込んだ中小企業などに最大200万円を支給する「持続化給付金」で、ことし創業したばかりの事業者などについても、来週・29日から申請を受け付けることになりました。
持続化給付金を新たに申請できるのは
▼ことし1月から3月の間に創業した事業者と
▼フリーランスなどの個人事業主のうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人です。

ことし創業したばかりの事業者については、4月以降の特定の月の売り上げが創業から3月までの平均と比べて50%以上減っていることが条件で、最大200万円を支給します。

振込先口座の通帳の写しのほか、毎月の売り上げを税理士が確認した証明書類などを所定の様式に従って提出する必要があります。

またフリーランスなどの個人事業主は、ことしの特定の月の売り上げが去年の1か月当たりの平均と比べて50%以上減っていることが条件で、最大100万円を支給します。

サラリーマンの副業は対象とならず、収入が業務委託を受けた事業のものであることを示す書類などが必要になります。

申請は来週・29日からオンラインで受け付け、確認書類が多いことなどから支給までの期間は、2週間程度としている通常の持続化給付金よりも長くなるということです。