感染症治療薬・医療機器 外国人投資家の出資規制対象に 外為法

感染症治療薬・医療機器 外国人投資家の出資規制対象に 外為法
新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、感染症の治療薬や医療機器が外国為替法で国の安全保障上、特に重要な分野に追加されました。この分野で対象となる日本企業に、外国人投資家が出資する際の規制が厳しくなります。
外国為替法では原子力や通信、武器製造など、安全保障上、特に重要な事業を行う企業に外国人投資家が一定の水準を超えて出資する際、事前に政府へ届け出ることを義務づけています。

政府はこれまで軍事転用が可能な業種を対象に規制をしてきましたが、15日、新たに医薬品や医療機器を特に重要な業種に追加しました。

感染症の治療薬などの医薬品や、人工呼吸器などの高度な医療機器の製造を手がける一部の日本企業の株式を、外国人投資家が1%以上取得する際、事前の届け出が必要になります。

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、医薬品や医療機器の確保は各国共通の課題となっていて、規制を強化することで、国内での製造体制を維持するねらいがあります。

改正された内容は7月15日から適用されます。