「持続化給付金」 ことし創業の事業者も支給の対象で調整

「持続化給付金」 ことし創業の事業者も支給の対象で調整
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新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく落ち込んだ事業者に現金を支給する「持続化給付金」について、政府は、ことし創業したばかりの事業者も支給の対象に含める方向で調整に入りました。
「持続化給付金」は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが去年よりも50%以上減少していることが申請の要件となっていますが、ことし創業したばかりの事業者は去年の売り上げと比較ができないため支給の対象から外れる形となっています。

しかし、創業からまもない事業者の支援を求める声が相次いでいることなどから、政府は支給の対象に含める方向で調整に入りました。

新たに対象にするのは、ことし1月から3月末までに創業し、事業者が決める特定の月の収入が3月までの収入の平均よりも50%以上減少している事業者で給付金の上限は100万円とする案を軸に検討が進められています。

また、給付金をめぐってはフリーランスなど個人事業主で確定申告の際に主な収入を「雑所得」などとして計上していた場合は支給の対象外となっていますが、これについても対象に含める方向で最終的な調整が行われています。