熊本 22日から休業要請へ パチンコ店など対象 新型コロナ

熊本 22日から休業要請へ パチンコ店など対象 新型コロナ
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象が全国に拡大されたことを受けて、熊本県の蒲島知事は22日から来月6日まで、県内の遊興施設や遊技施設などに対し、休業要請を行うことを明らかにしました。
蒲島知事は21日午後、臨時の会見を開き、政府の緊急事態宣言を受けて、休業要請の対象とする県内の施設や業態を公表しました。

要請は特別措置法に基づいて熊本県の全域を対象に行われ、期間は22日から来月6日までです。

要請の対象は、
▽キャバレーやバー、ネットカフェ、カラオケボックスなどの遊興施設、
▽体育館やプールなどの運動施設や、
▽パチンコ店、ゲーム店などの遊技施設などです。

今回の休業要請に応じた事業者には、「協力金」として一律10万円が支給されます。

また、休業要請とは別に、床面積が1000平方メートル以下の
▽大学や学習塾など、
▽博物館やホテルなど、
▽商業施設については、県独自の措置として、「要請」よりも弱い「依頼」という形で休業を呼びかけるとしています。

この依頼に応じた場合、「協力金」の支給対象にするかどうかは現在、調整中だということです。

一方、
▽医療施設、
▽生活必需品を販売するスーパーやコンビニエンスストア、
▽居酒屋や料理店など食事を提供する施設、
▽バスやタクシーなどの交通機関などに対しては、基本的に休業の要請は行わないということです。

ただ、飲食店などについては、宅配やテイクアウトのサービスをのぞき、営業時間を朝5時から夜8時までに短縮し、酒類を提供する時間は夜7時までとすることを要請します。これについては「協力金」の対象外です。

ただ、飲食店も含め、売り上げが一定の割合で減少した事業者に対しては、今後、申請して認められれば、「支援金」として、法人は20万円、個人の事業者は10万円が支給されます。

蒲島知事は「『特定警戒都道府県』となった福岡県との間では県境を越えての移動が多く見られ、今週末から大型連休の期間にかけてさらに多くの人の流入が懸念される。県内外を問わず、人の集まる場所への外出、県境を越えた移動は特に控えてほしい」と述べました。