シンガポール 日本などに渡航歴のある入国者に経過観察義務

シンガポール 日本などに渡航歴のある入国者に経過観察義務
シンガポール政府は、新型コロナウイルスへの感染が外国から持ち込まれる例があとを絶たないとして、感染が拡大している国からの入国を禁止していますが、これに加えて日本を含むアジアやヨーロッパの一部の国に渡航歴があるすべての人に対し、入国後、自宅やホテルなどでの14日間の経過観察を、16日深夜から義務づけると発表しました。
対象となるのは日本とASEANの加盟国、それにイギリスとスイスの合わせて12か国です。

14日以内にこれらの国に渡航したシンガポール人を含むすべての人は、シンガポールに入国することはできますが、自宅やホテルなどでの14日間の経過観察が義務づけられるということです。

経過観察中の外出は認められていないため、短期の出張や旅行などが事実上難しくなりまます。

シンガポール政府は、これまでに中国や韓国、イラン、それにイタリアなど感染が拡大している国からの入国を禁止しています。