新型ウイルス 銀行など店舗の臨時休業認める 金融庁

新型ウイルス 銀行など店舗の臨時休業認める 金融庁
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、金融庁は、銀行など金融機関の店舗で働く従業員が感染し預金者などに影響が及ぶおそれがある場合には、店舗の臨時休業を認めることにしました。
銀行や信用金庫、信用組合の店舗は決済の機能をになう重要な公共インフラだとして、法律で平日は原則休業できませんが、災害などやむを得ない場合には金融庁に届け出をすれば臨時に休業することができます。

金融庁は、店舗で働く従業員が新型コロナウイルスに感染して預金者などに影響が及ぶおそれがある場合についても、臨時の休業を認めることにしました。

愛媛県の伊予銀行では、愛南支店に勤務する女性行員に新型コロナウイルスの感染が確認され、支店内の消毒を行うためとして、2日は一日、窓口での業務を休業しています。