金融庁 決算など報告書提出 延期容認へ 感染拡大の影響で特例

金融庁 決算など報告書提出 延期容認へ 感染拡大の影響で特例
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、金融庁は企業に義務づけられている決算などの報告書の提出に特例を設けます。中国にある子会社で作業ができないなど、やむを得ない場合には延期を認めることになりました。
金融商品取引法に基づいて、上場企業などは、会社の経営状況を有価証券報告書や四半期の決算の報告書などで定期的に国に提出するよう義務づけられています。

例えば、3月期決算の企業は、去年12月までの9か月間の決算の報告書を今月中旬までに提出する必要があります。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中国にある子会社で監査法人によるチェックなど必要な作業ができず、今後、期限までに報告書を提出できない事態も想定されます。

このため金融庁は、やむをえない事情が確認された場合には、特例として提出の延期を認めることになりました。

東京証券取引所も年度の決算や四半期ごとの決算を期間の終了後、45日以内に発表するよう求めていますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、集計が間に合わない場合は発表の延期を認める方針です。

ただ東証は、感染拡大が企業経営に及ぼす影響は、投資家にとって重要な情報であるため、状況を詳しく公表するよう求めることにしています。