新型肺炎「指定感染症」政令 施行日をあすに前倒し 閣議決定

新型肺炎「指定感染症」政令 施行日をあすに前倒し 閣議決定
政府は、新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症を法律に基づく「指定感染症」にする政令について、2月7日としていた施行日を2月1日に前倒しすることを持ち回りの閣議で決定しました。
新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症について政府は先に、国内での感染拡大を防ぐため、感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定するための政令を閣議決定し、来月7日に施行するとしていました。

しかしWHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことなどから、政府は施行日を1日に前倒しすることを31日の持ち回り閣議で決定しました。

これにより1日から、強制的に医療機関へ入院させる措置や、一定期間仕事を休むよう指示すること、それに空港や港などでの検査や診察の指示に従わない場合は罰則を科すことができるようになります。

この政令は新型コロナウイルスによる肺炎を発症した人だけでなく、その疑いのある人や、症状のない感染者にも一部が適用されます。