虐待防止へ 体罰禁止ガイドラインの素案提示

子どもへの体罰を禁止する法律が来年4月に施行されるのを前に厚生労働省の有識者会議は体罰にあたる行為を具体的に示したガイドラインの素案を示し、「苦痛などを引き起こす行為はどんなに軽いものでも体罰に該当する」などとしました。

改正児童虐待防止法は、しつけと称した虐待によって命を落とす子どもが後を絶たない中、対策を強化するため親がしつけにあたって子どもに体罰を加えることを禁止しています。
来年4月の施行を前に、厚生労働省の有識者会議で示されたガイドラインの素案では、体罰について「たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為である場合はどんなに軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止される」としています。
具体的には、何度も注意したけど言うことを聞かないのでほおをたたいた、いたずらをしたので長時間正座させた、宿題をしなかったので夕ごはんを与えなかったなどのケースは、いずれも体罰にあたるとしています。
また、体罰には当たらないものの子どもの存在を否定したりきょうだいを引き合いにだめ出しや無視をするなどといった言動は成長や発達に悪影響を与える可能性があると指摘しています。
そのうえで、親がイライラしたときの子どもとの接し方や気持ちの抑え方なども具体的に示しています。
厚生労働省は、有識者会議の意見を踏まえ年度内にガイドラインを策定することにしています。
来年4月の施行を前に、厚生労働省の有識者会議で示されたガイドラインの素案では、体罰について「たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為である場合はどんなに軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止される」としています。
具体的には、何度も注意したけど言うことを聞かないのでほおをたたいた、いたずらをしたので長時間正座させた、宿題をしなかったので夕ごはんを与えなかったなどのケースは、いずれも体罰にあたるとしています。
また、体罰には当たらないものの子どもの存在を否定したりきょうだいを引き合いにだめ出しや無視をするなどといった言動は成長や発達に悪影響を与える可能性があると指摘しています。
そのうえで、親がイライラしたときの子どもとの接し方や気持ちの抑え方なども具体的に示しています。
厚生労働省は、有識者会議の意見を踏まえ年度内にガイドラインを策定することにしています。
体罰によらない子育てとは
ガイドラインの素案では、体罰や暴言は子どもの成長や発達に悪影響を与えるとして、体罰によらない子育てを推進する必要があるとしています。
そのうえで体罰として禁止される行為を示すだけでなく、体罰によらない子育てのための子どもへの接し方なども具体的に示しています。
この中で、子どもが言うことを聞かずにイライラしたときの対処法としては子どもの気持ちを受け止めて、どうしたらいいのか一緒に考えることや、「走らない!」などとどなりつけるのではなく、「歩きましょう」などと肯定的でわかりやすい声かけをすること。
片づけをしないときには、「一緒に片づけよう」と言って手本を見せたり、「歌を歌っている間に片づけてみよう」などと、やる気が出るような声かけをすることを例として示しています。
また親は、ストレスを子どもにぶつけないよう忙しさや疲労などいらいらの原因に向き合い、それを軽減することや、育児の負担をひとりで抱え込まずに自治体やNPO、企業などのサービスの利用を検討することも大切だと呼びかけています。
そのうえで体罰として禁止される行為を示すだけでなく、体罰によらない子育てのための子どもへの接し方なども具体的に示しています。
この中で、子どもが言うことを聞かずにイライラしたときの対処法としては子どもの気持ちを受け止めて、どうしたらいいのか一緒に考えることや、「走らない!」などとどなりつけるのではなく、「歩きましょう」などと肯定的でわかりやすい声かけをすること。
片づけをしないときには、「一緒に片づけよう」と言って手本を見せたり、「歌を歌っている間に片づけてみよう」などと、やる気が出るような声かけをすることを例として示しています。
また親は、ストレスを子どもにぶつけないよう忙しさや疲労などいらいらの原因に向き合い、それを軽減することや、育児の負担をひとりで抱え込まずに自治体やNPO、企業などのサービスの利用を検討することも大切だと呼びかけています。