大石田町 違約金の支払いを求めた裁判 上告しない方針
大石田町が発注した公共工事の入札をめぐり、工事を受注した建設会社2社に町が3億円余りの違約金の支払いを求めた裁判で、町は1審、2審ともに5900万円余りの支払いを2社に命じた判決について上告しない方針を決め、判決が確定する見通しとなりました。
大石田町が発注した、町民交流センター「虹のプラザ」と、尾花沢市消防署大石田分署の公共工事の入札をめぐり、おととし、元副町長が官製談合防止法違反や収賄などの罪で、工事を受注した山形市の山形建設の元専務取締役が贈賄などの罪で有罪判決を受けました。
受注側の山形建設など2社が工事の契約で定められている違約金について、一部しか支払いに応じなかったことから、町は残る合計3億8000万円余りの支払いを求めました。
先月、2審の仙台高等裁判所は元副町長が談合に関与したことなどから、1審の判決と同じく、町が求めていた額の一部にあたる5900万円余りの支払いを2社に命じる判決を言い渡しました。
これを受けて、町は7日開かれた町議会で村岡藤弥町長が「上告できる要件が限定されていて、理由づけが難しい」として、上告しない方針を明らかにしました。
これで、判決が確定する見通しとなりました。