伊賀市発砲事件 殺人未遂など問われた暴力団員懲役15年
去年5月、三重県伊賀市の病院の駐車場で、暴力団員の男性を銃で複数回撃ち、殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた暴力団員の裁判で、津地方裁判所は懲役15年の判決を言い渡しました。
水戸市の六代目山口組系の暴力団員、清水勇介被告(27)は、去年5月、伊賀市の病院で、乗用車の中にいた暴力団員の男性を、回転式の拳銃で4発撃って殺害しようとしたとして、殺人未遂や銃刀法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役18年を求刑したのに対して、弁護側は懲役12年未満の判決を求めていました。
20日の判決で津地方裁判所の四宮知彦裁判長は、「地域住民に大きな不安と恐怖を与える犯行だ。また、対立抗争の一環をなす、反社会的な犯行と言うべきで、相応に計画的だ」などと指摘しました。
一方、「みずから進んで出頭し、犯行もおおむね認めて反省の態度を示しているなど、酌むべき事情もある」などとして、懲役15年の判決を言い渡しました。