売上金など1300万円余を着服 座間味村の元所長に懲役3年
座間味村の那覇出張所の元所長が村営のフェリーと高速船の売上金、合わせて1300万円あまりを着服したとして、業務上横領の罪に問われていた裁判で、那覇地方裁判所は懲役3年を言い渡しました。
浦添市の運転代行員、宮平健太被告(47)は、座間味村那覇出張所の所長として村営のフェリーと高速船の売上金の保管業務にあたっていた、7年前の平成28年9月からおととし3月までの間、出張所にあった売上金を201回にわたって合わせて1300万円あまりを着服したとして、業務上横領の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役4年を求刑し、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めていました。
21日の判決で、那覇地方裁判所の安原和臣裁判官は「ギャンブルによる多額の負債があり、さらに賭博資金を得るためという動機で、その職務権限を悪用し、偽装工作をした上で犯行に及んでいる。横領額も多額な上、期間も長く常習的な犯行だ」と指摘し、懲役3年を言い渡しました。
元所長の判決を受けて、座間味村の宮里哲村長は、報道陣の取材に対し「今回の事件に関して、村民をはじめ、多くの関係機関の皆さまにご迷惑をおかけしたこと、改めて深くおわびを申し上げたい」と謝罪しました。
その上で、「今回の件に関しては刑事告訴し、しっかり取り調べをした上での裁判での判決なので、判決についてコメントすることは控えたい」と述べました。
また、村が元所長に対して先月、およそ3170万円の損害賠償を求める裁判を起こしたことを明らかにした上で「行政としては、民事で訴訟をしているので、私たちの考え方を弁護士を通じて述べさせていただいて、本人にしっかり罪を償っていただきたい」と話していました。