“1300万円余着服”座間味村の元所長に懲役4年を求刑

座間味村の那覇出張所の元所長が村営のフェリーと高速船の売上金あわせて1300万円あまりを着服したとして業務上横領の罪に問われている裁判で検察は懲役4年を求刑しました。

浦添市の運転代行員、宮平健太被告(47)は座間味村那覇出張所の所長として村営のフェリーと高速船の売上金の保管業務にあたっていた7年前の平成28年9月からおととし3月までの間、出張所にあった売上金を201回にわたってあわせて1300万円あまりを着服したとして、業務上横領の罪に問われています。

14日那覇地方裁判所で開かれた初公判で元所長は起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述で「電子システム上で架空のキャンセルを計上し、その分の現金を抜き取って着服した上で自分の口座に入金し、競馬などに浪費した」と指摘しました。

その上で「職務上の立場を利用して偽装工作をするなど計画的な犯行で、役場の信頼を裏切った」などとして懲役4年を求刑しました。

一方、弁護側は「懲戒免職処分となり一定の社会的制裁を受けているほか、一生をかけて被害弁償していく旨を誓っている」などとして執行猶予の付いた判決を求めました。

判決は、今月21日に言い渡されます。