長崎オランダ村をめぐる訴訟で西海市側 争う姿勢示す

西海市の観光施設「長崎オランダ村」を運営する会社は、設備の欠陥で休業を余儀なくされたとして、損害賠償などを求めて西海市を訴えました。
この裁判は27日から始まり、これに対して西海市側は争う姿勢を示しました。

西海市の観光施設「長崎オランダ村」を運営する会社は、平成28年、閉園した旧「長崎オランダ村」の土地や建物について、西海市と使用賃借契約を結び、リニューアルして営業を始めました。

しかし、おととし3月に施設内のウッドデッキの下にある鋼管くいが腐食していることが判明したため安全性が確保できないなどとして2か月後の5月から休業が続いていて、運営会社は損害賠償を求めて西海市を訴えました。

長崎地方裁判所で行われた第1回口頭弁論で運営会社側は、「修繕義務は市側が負っている。また、市側は明け渡しを求めているが明け渡す義務はない」と主張しました。

これに対して市側は請求の棄却を求めて争う姿勢を示しました。

次の裁判は5月30日に予定されています。