西和賀町職員 職務上取り扱う現金を不適切な処理 懲戒免職

西和賀町の職員が職務上で取り扱う現金などについて不適切な処理をしていたとして、16日付けで懲戒免職処分となりました。

西和賀町によりますと、懲戒免職となったのは主任級の40代の男性職員です。

この職員は町が事務局を務める互助会の会計事務を担当していましたが、2019年12月から去年12月にかけて互助会の口座から使途が分からない出金や入金があったほか、通帳で管理する必要がある互助会の会費を現金で管理するなど、不適切な処理が確認されたということです。

町が職員に話を聞いたところ、不適切な処理は認めましたが、使いみちについては詳細を話さなかったということで、町は私的に使っていたとみて「町民の信頼を損なう行為だ」などとして、16日付けで懲戒免職処分にしました。

互助会の資金は34万円余りが不足していたとみられ、既にこの職員が全額返金したため、町は警察に被害届は出さないということです。

西和賀町ではほかにも、主任級の40代の男性職員が2020年7月から去年4月にかけて公文書13件を処理せずに職場の書庫などに隠していたとして、16日付けで減給1か月の懲戒処分にしました。

この職員は引き継ぎを受けていた事務処理の方法を忘れ、前任者にも再確認をしていなかったということです。

西和賀町の内記和彦町長は「行政に対する町民や関係者の信頼を著しく損ねたことに深くおわび申し上げます。職員のモラルの向上、法令順守に対する意識の徹底をはかり、信頼回復に努めていきます」と話しています。