山中湖村県有地訴訟 富士急行が全面勝訴の判決 甲府地裁
県が富士急行に貸している山中湖村にある県有地の賃貸借契約をめぐり契約の有効性などの確認を求めた裁判で、20日、甲府地方裁判所は「契約は有効だ」と判断し、富士急行の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
合わせて審理を進めた、県が富士急行に損害賠償を求めた訴えも退けました。
この裁判は、富士急行が県から借りている山中湖村にある県有地の賃貸借契約をめぐり、富士急行が県を相手取って起こしたものです。
訴状などによりますと、県が、おととし以降、「賃料は適正でなく契約は違法で無効だ」と、それまでとは正反対の主張に転換したことを受けて富士急行は訴えを起こし、契約の有効性などの確認を求めていました。
これに対して県は、富士急行に93億円余りの損害賠償の支払いを求める訴えを起こし、合わせて審理が進められてきました。
20日開かれた裁判で、甲府地方裁判所の新田和憲裁判長は「賃貸借契約は有効で、富士急行の行為に違法性はない」と判断し、富士急行の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
また、県による損害賠償請求についても、富士急行がこれまでに得た利益について返還する必要はないと判断して訴えを退けました。