立てこもり公務執行妨害の被告に懲役1年2か月の実刑判決

去年9月、盗みの事件の捜査で、自分のいるアパートにやってきた石川県警の捜査員に、刃物を向けて脅迫し、警察官の職務を妨害したとして、公務執行妨害の罪に問われた、富山県の44歳の被告に対し、金沢地方裁判所は、懲役1年2か月の判決を言い渡しました。

富山県の自称会社経営、高山寿士被告は、去年9月、石川県内で発生した窃盗未遂事件の捜査で、自分のいる富山市内のアパートを訪ねてきた石川県警の捜査員3人に対し、包丁を向けた上、大声を上げて脅迫し、警察官の職務を妨害したとして、公務執行妨害の罪に問われました。
高山被告は、包丁を向けたあと、アパートに11時間あまり立てこもった末、突入した捜査員に身柄を取り押さえられました。
これまでの裁判で、被告は当時、手にしていたのはおもちゃの刀で、大声も上げていないなどと無罪を主張していましたが、31日の判決で、金沢地方裁判所の白井知志裁判官は「警察官3人がいて、おもちゃと本物を見間違えることは考えられない」として、被告の主張を退けました。
その上で、「包丁を使って捜査を妨害したことは悪質で、反省の様子もない」と述べて高山被告に、懲役1年2か月の判決を言い渡しました。