除雪作業で収賄の坂井市職員に執行猶予つき懲役1年6か月判決
坂井市が発注した除雪作業をめぐり、市の職員が、業者から36万円分のギフトカードを受け取ったとして収賄の罪に問われた裁判で、福井地方裁判所は、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
坂井市土地改良合同事務所の元主任、吉川敏浩被告(46)は、市が発注した除雪作業をめぐり、去年、地元の建設会社の役員から36万円分のギフトカードを受け取ったとして収賄の罪に問われました。
被告側が起訴された内容を認め、執行猶予のついた判決を求めたのに対して、検察は懲役1年6か月を求刑していました。
27日の判決で、福井地方裁判所の河村宜信裁判長は「借金を抱えるなど金銭的余裕がなかったため犯行に及んでいて、身勝手な動機や経緯に酌むべき事情はない」と指摘しました。
その上で、「賄賂は高額とまではいえず、事実関係を認めて反省している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年、追徴金36万円の判決を言い渡しました。
これを受けて、坂井市は27日付けで、元主任を懲戒免職の処分にしました。