“杉林に放火” 階上町の元職員に懲役2年6か月の実刑判決

去年階上町で杉林に放火したとして森林法違反の罪に問われた階上町の元職員に対し、青森地方裁判所八戸支部は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

階上町の元職員、小守陽貴被告(40)は去年5月、階上町の森林で枯れ草などにライターのようなもので火をつけて、杉林などおよそ7000平方メートルを焼いたとして森林法違反の罪に問われました。

これまでの裁判で検察側が「森林を守るべき立場の公務員が放火に及んだ事案で地域住民らの信頼を裏切る悪質な犯行だ」などとして懲役3年6か月を求刑した一方、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。

18日、青森地方裁判所八戸支部で開かれた裁判で、内藤和道裁判長は「上司の方針に反発して不要とされた森林の確認に向かったものの懐中電灯が見つからないことなどから自暴自棄になり、懲戒免職されるために放火しようと考えた」と指摘しました。

その上で、「被害は甚大で、生じた公共の危険も重大だ。動機は短絡的かつ身勝手で酌量の余地はない」として懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受け、弁護側は被告と協議したうえで控訴するかどうか判断するとしています。