「歳末たすけあい」は、昭和22年共同募金会が「みんなで明るいお正月を」をキャッチフレーズに始めた募金運動と提携して、昭和26年から「NHK歳末たすけあい」として始まったものです。共同募金会が受け付け、管理、集計、配分を行い、各都道府県の共同募金会から、その都道府県内の支援を必要とする子どもたちや体の不自由な方々、介護を必要とするひとり暮らしのお年寄り、福祉施設などに配分されます。一方、「海外たすけあい」は、昭和58年にテレビ放送開始30周年、国際赤十字誕生120周年事業としてその記念にあたる2月に始まったもので、日本赤十字社が受け付け、管理、集計、救援事業の実施にあたります。日本赤十字社が世界各地の紛争や自然災害などに苦しむ人々のための国際救援事業や開発協力事業を行います。
「東日本大震災義援金」は、震災発生にともなって始まった募金活動で、日本赤十字社、中央共同募金会が取りまとめ、各都道府県の配分委員会を通じて、被災された個人・世帯へ配分されるいわば見舞金です。
「歳末たすけあい」では、各都道府県の共同募金会と配分委員会が、年間を通じて行う生活援護事業や施設への支援など、様々な支援事業に対する要望を把握して配分計画をあらかじめ策定します。そして「歳末たすけあい」が始まると、実際に集まった金額に基づいて配分計画を見直し、公正な配分を行います。
始まった時期や、「歳末たすけあい」は国内へ、「海外たすけあい」は海外へ、という配分・支援先に違いはありますが、お寄せいただく尊い気持ちには変わりありません。
同時期に実施することで、相乗効果を高めて広く「たすけあい」活動を理解していただき、全国的な福祉キャンペーンとして展開しています。
NHKは共同募金会と共催で「歳末たすけあい」を実施していますが、「歳末たすけあい」は法律的には「社会福祉法による共同募金の一環」であると解釈されています。
社会福祉法によれば、「国内の社会福祉を目的とする事業」に対してのみ配分が可能となっていますので、「歳末たすけあい」はあくまで国内向けであり、これをもとに海外への援助活動はできません。(社会福祉法112条)
歳末たすけあいに寄せられたお金は、市町村によっては、生活保護世帯等、個人への見舞金給付として配分を受ける例もあります。そのため、被災地の市町村が歳末たすけあいから配分を受けた場合には、被災者に給付される可能性もあります。
なお、「東日本大震災義援金」では、全国から集まった義援金が、全額被災地へ送金されます。
「海外たすけあい」による救援事業は、国際救援・開発協力に活用されています。国際救援では、国際赤十字が紛争や災害の発生に際して発する援助要請に基づいて、資金・物資・要員などを提供しています。
中・長期的な計画に基づいて実施している開発協力については、国際赤十字や相手国赤十字社と協議して作成した事業計画に基づいて支援をしています。
「海外たすけあい」は、救援物資を送るということではなく、海外での救援事業を行うものですから、受け付けは現金に限らせていただきます。また「歳末たすけあい」も、受け付けは現金に限らせていただきます。
全国の郵便局およびゆうちょ銀行直営店・取り扱い標示のある金融機関、JA(農協)、JF(漁協)、共同募金会、日本赤十字社、NHK各放送局・支局で受け付けます。
● 郵便局およびゆうちょ銀行直営店・金融機関等の場合
郵便局およびゆうちょ銀行直営店・各金融機関の窓口には振替用紙が用意されています。歳末たすけあいは「中央共同募金会」名義の振替用紙で、海外たすけあいは「日本赤十字社」名義の振替用紙で、それぞれお振り込みください。
● NHK受付窓口の場合
NHK各放送局・支局の受付窓口には、各都道府県共同募金会ならびに日本赤十字社各都道府県支部の担当者が、原則、常駐して受付事務にあたります。受付窓口では「歳末」か「海外」か確認し、それにより、「歳末」は共同募金会「海外」は日本赤十字社がそれぞれ受け付け、領収証を発行します。
● インターネットなどによる取り扱いについては、
両団体のホームページをご覧ください。
中央共同募金会ホームページ http://www.akaihane.or.jp/
日本赤十字社ホームページ http://www.jrc.or.jp/
振り込み手数料は無料です。
郵便局およびゆうちょ銀行直営店で振り込みの際は、振替用紙の「受領証」、銀行など金融機関では振り込み依頼書等の「受領証」が領収証の代わりとなります。
NHK各放送局・支局の受付窓口では、原則として「歳末」は共同募金会、「海外」は日本赤十字社の担当者がそれぞれ受け付け、領収証を発行します。
● 法人の場合(歳末)
この寄付金は、法人税法第37条に基づき、全額損金算入が認められます。
● 法人の場合(海外)
法人税法第37条第4項に基づき、海外たすけあいと他の寄付金との合計額が法定損金算入限度額の2倍額の枠内に収まれば、損金として取り扱うことができます。いわゆる「損金算入限度額特例扱寄付金」として取り扱います。
● 個人の場合(歳末・海外共通 )
寄付金額から2千円を差し引いた残額(寄付金が10万円あれば9万8千円)がその年分の総所得金額(40%を上限とする)から控除され、その残余の所得金額が所得税の課税対象額になるという形の優遇措置が適用されます。なお、共同募金に対する2千円を超える寄付金については、住民税にかかる寄付金税額控除の適用を受けることができます。